省エネ適判が必要な場合
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①
建築確認申請
確認申請書や設計図書等から、申請建築物が省エネ適判の対象かどうかを判断します。
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②
省エネ適判申請
①で省エネ適判対象と判断された建築物の省エネ適判申請書類を提出し、審査を行います。
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③
省エネ適合判定通知書交付・提出
提出した省エネ適判の基準適合が確認できれば、省エネ適合判定通知書が交付されます。通知書は、建築確認に係る処理期間終了の日の3日前までに提出する必要があります。
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④
確認済証交付
③の省エネ適合判定通知書の提出がない限り、確認済証は交付されません。
- 着工
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⑤⑥
計画変更手続き/省エネ適判通知書(再実施)又は軽微変更該当証明書交付
着工後に変更が生じた場合は、変更内容に応じて計画変更手続き、又は軽微変更手続きが必要になり、変更後の省エネ適判通知書、又は軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。
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⑦
省エネ適判通知書(再実施)提出
計画変更の建築確認と併せて計画変更の省エネ適判を行う必要がある場合は、変更後の省エネ適判通知書を建築確認に提出しなければ済証が交付されません。
- 竣工
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⑧
完了検査申請(完了検査)
省エネ適判は完了検査の検査対象となり、省エネ基準適合についても確認します。
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⑨
検査済証交付
- 使用開始

